[INDEX]

特許法施行規則様式26-R040701-R04省令58


25 第27条第2項の規定により特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
41 第27条の5第1項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。
   【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         1