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特許法施行規則様式26-R010507-R01省令1


(【提出日】 令和  年  月  日)
 〔備考〕
24 第23条第6項の規定により、産業技術力強化法第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に係る特許を受けようとする出願であるときは、「【代理人】」(備考28に該当する場合にあつては「【パリ条約による優先権等の主張】」、備考29に該当する場合にあつては「【先の出願に基づく優先権主張】」)の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける特許出願」又は「令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける特許出願」のように記載する。
29 第27条の4第3項の規定により、特許法第41条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考28に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   〔次のよう略〕
33 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。