[INDEX]

特許法施行規則様式26-H240401-H23省令72


27 第27条の4第1項の規定により、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする特許出願」と記載する。