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特許法施行規則様式26-H190806-H19省令50
24 第23条第6項の規定により、産業技術力強化法第19条に規定する特定研究開発等成果に係る特許を受けようとする出願であるときは、「【代理人】」(備考28に該当する場合にあっては「【パリ条約による優先権等の主張】」、備考29に該当する場合にあっては「【先の出願に基づく優先権主張】」)の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願」又は「平成〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願」のように記載する。