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特許法施行規則様式26-H170401-H17省令30


24 第23条第6項の規定により、産業再生法第30条に規定する特定研究成果に係る特許を受けようとする出願であるときは、「【代理人】」(備考28に該当する場合にあっては「【パリ条約による優先権等の主張】」、備考29に該当する場合にあっては「【先の出願に基づく優先権主張】」)の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成〇年度、〇〇省、〇〇委託研究、産業再生法第30条の適用を受ける特許出願」のように記載する。