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特許法施行規則様式23-H280401-H28省令36


様式第23(第14条及び第27条の11関係)
〔備考〕
1 第27条の11第7項の規定により同項に規定する優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文を提出するときは、「提出する物件」の欄に「1 優先権主張基礎出願の写し 〇通」、「2 優先権主張基礎出願の翻訳文 〇通」のように提出物件ごとに行を改めて記載する。ただし、第27条の11第9項の規定により優先権主張基礎出願の写しの提出を省略するときは、「優先権主張基礎出願の翻訳文 〇通」のように記載する。
2 〔略:もとの備考〕