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特許法施行規則様式22-R060101-R05省令58


様式第22(第14条、第27条の5、第27条の10及び第38条の13の2関係)
〔備考〕
2 「【発送番号】」の欄には、提出命令に係る書類(通知書)に記載された発送の番号を記載する。
4 第27条の5第16項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)及び第38条の13の2第15項(実用新案法施行規則第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定により所定の配列表を提出するときは、次の要領で記載する。
イ 「【提出する物件】」の欄に次のように記載する。
    【提出する物件】1 所定の配列表                        1
            2 陳述書                           1通
ロ 「陳述書」は、次の文例により作成する。「事件の表示」の項目は、様式第4備考2に従つて記載する。この場合において、「「【」は「「」と、「】」」は「」」と読み替えるものとする。
  (文例)
                         陳述書
   特許庁長官 殿
本書とともに提出する塩基配列又はアミノ酸配列は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていないことを陳述します。
                                          令和  年  月  日
      事件の表示
      発明の名称
      特許出願人・代理人
ハ 「【返還の申出】」の欄は設けない。
5 特許法第38条の3第3項の規定により第27条の10第4項に規定する先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文の提出を併せてするときは、【提出する物件】の欄に「1 先の特許出願の認証謄本 〇通」、「2 先の特許出願の認証謄本の翻訳文 〇通」のように提出物件ごとに行を改めて記載する。ただし、第27条の10第5項の規定により先の特許出願の認証謄本等の提出を省略するときは、「先の特許出願の認証謄本の翻訳文 〇通」のように記載する。
6 〔略:もとの5〕