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特許法施行規則様式22-H280401-H28省令36


様式第22(第14条、第27条の5及び第27条の10関係)
〔備考〕
4 特許法第38条の3第3項の規定により第27条の10第4項に規定する先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文の提出を併せてするときは、【提出する物件】の欄に「1 先の特許出願の認証謄本 〇通」、「2 先の特許出願の認証謄本の翻訳文 〇通」のように提出物件ごとに行を改めて記載する。ただし、第27条の10第5項の規定により先の特許出願の認証謄本の提出を省略するときは、「先の特許出願の認証謄本の翻訳文 〇通」のように記載する。
5 〔略:もとの4〕