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特許法施行規則様式20-R021228-R02省令92
2・3 〔略:もとの3・4〕
4 第13条の2第3項(第13条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出者の住所若しくは居所又は氏名若しくは名称を省略するときは、「【住所又は居所】」又は「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載する。
5 〔略:もとの6〕
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、11から14まで、16から18まで、22及び24から26まで並びに様式第13の備考9と同様とする。この場合において、様式第2の備考26中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【提出の理由】」と、様式第13の備考9中「【補正の内容】」とあるのは「【提出の理由】」と読み替えるものとする。