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特許法施行規則様式20-H210101-H20省令69


4 「【識別番号】」には、識別番号をなるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄に「省略」と記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
5〜7 〔略:もとの4〜6〕
8 その他は、様式第2の備考1から4まで、11、12、14、16、18、23、25から27まで並びに様式第13の備考10と同様とする。この場合において、様式第2の備考27中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【提出の理由】」と、様式第13の備考10中「【補正の内容】」とあるのは「【提出の理由】」と読み替えるものとする。