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特許法施行規則様式2-H310401-H31省令12


21 拒絶理由通知(拒絶査定不服審判の審理(特許法第162条の規定による審査を含む。)中にされたものに限る。)に係る指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため、指定期間の1カ月の延長を求める。」、「手続書類の翻訳のため、指定期間の1カ月の延長を求める。」のように延長の理由を付して、請求の内容を具体的に記載する。その他の指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載する。また、特許法第5条第3項の規定により指定期間の延長の請求をするときは、「【書類名】」を「期間延長請求書(期間徒過)」とし、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載し、この場合において、第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
22 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。