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特許法施行規則様式18-R040401-R04省令14


4 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、承継人が法人であつて、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
11 第27条第1項の規定により、届出人の権利について持分を記載するときは、「【承継人】」の次に「【持分】」の欄を設けて、「〇/〇」のように分数で記載する。この場合において、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては、「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
16 第27条第1項の規定により、特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
19 第5条第1項に規定する「権利の継承を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併又は分割によるときは「登記事項証明書」等とする。「譲渡証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものとする。この様式において同じ。)を押さなければならない。
21 相続その他の一般承継による届出をする場合の「権利の承継を証明する書面」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付することを要しないこととする場合において、【承継人】の欄に記載した法人以外の法人に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表第3号下欄に掲げる措置を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「〇〇株式会社、〇〇県・・・・・」、商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「商業登記法に規定する会社法人等番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように記載する。
22 法人の合併又は分割による特許を受ける権利の承継の届出をする場合において、被承継人と承継人との間に合併及び分割又は複数の分割の事実があるときは、当該届出に係る承継の事実を、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「令和〇〇年〇〇月〇〇日の会社分割による承継」のように記載する。
23 〔略:もとの21〕