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特許法施行規則様式18-H310401-H31省令12
【承継人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
〔備考〕
9 承継人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考8に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
10 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
13 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【承継人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【承継人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【承継人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【承継人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
15 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。