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特許法施行規則様式18-H280401-H28省令36


16 譲渡人だけで届け出るとき(権利の承継を証明する書面に譲渡人及び譲受人が記名し、印を押したときに限る。)は、承継人の印及び識別ラベル(承継人が法人の場合にあつては「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)及び「【承継人代理人】」の欄は不要とし、承継人だけで届け出るときは、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
19 〔略〕
イ〜ハ 〔略〕
ニ 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人(登録権利者)】」、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」及び「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」とする(ホに該当するときを除く。)。この場合において、承継人及び登録権利者だけで届出及び申請をするときは、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」を「【譲渡人及び登録義務者】」とし、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」の欄は設けるには及ばない。譲渡人及び登録義務者だけで届出及び申請をするときは、「【承継人及び申請人(登録権利者)】」を「【承継人及び登録権利者】」とし、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」の欄は設けるには及ばない。
ホ〜ト 〔略〕