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特許法施行規則様式17-H170307-H17省令14


2 「手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面」は、法定代理人が受継の申立てをするときは「戸籍の謄本」及び「住民票」、破産管財人が受継の申立てをするときは「破産管財人であることを証明する書面」、管財人が受継の申立てをするときは「登記事項証明書」のように新追行者の権限又は資格を証明する書面とする。