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特許法施行規則様式15-H171003-H17省令96
1 この書類にはる特許印紙の額は、不足手数料の額とし、特許印紙の下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。