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特許法施行規則様式15の5-R041101-R04省令75


2 その他は、様式第3の備考1から3まで、5から11まで及び14から16まで並びに様式第5の備考3と同様とする。この場合において、様式第3の備考11中「弁理士法施行令第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求」とあるのは「弁理士法施行令第7条第14号の弁明書の提出」と読み替えるものとする。