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特許法施行規則様式15の4-R041101-R04省令75
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第4の備考1、2及び4並びに様式第13の備考9と同様とする。この場合において、様式第2の備考16中「弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求」とあるのは「弁理士法施行令第7条第14号の弁明書の提出」と、様式第13の備考9中「【補正の内容】」とあるのは「【弁明の内容】」と読み替えるものとする。