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特許法施行規則様式15の2-R031001-R03省令72


7 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)を記載する。
10 第27条第4項に規定する共有にかかる出願であつて、国以外の各共有者ごとに第11条の2第2項において準用する第11条第4項に規定する手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合についても行を改めて記載する。ただし、備考8により国以外の全ての者の持分の割合を記載した場合には、国以外の全ての者の持分の割合を記載するには及ばない。
11 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2又は第195条の2の2の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」のように記載する。ただし、備考10により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。