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特許法施行規則様式15の2-R021228施行版
様式第15の2(第11条の2関係)
【書類名】 誤訳訂正書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【訂正により増加する請求項の数】
【誤訳訂正1】
【訂正対象書類名】
【訂正対象項目名】
【訂正方法】
【訂正の内容】
【訂正の理由等】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 訂正の理由の説明に必要な資料 1
〔備考〕
1 審判に係属中は、「【特許出願人】」を「【審判請求人】」とする。
2 「【特許出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
3 「【誤訳訂正1】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【訂正対象書類名】」は、「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」のように補正する書類名を記載する。
ロ 「【訂正対象項目名】」は、「全文」、「発明の名称」、「段落番号「〇〇〇〇」」、「配列表」、「請求項〇」、「全図」、「図〇」のように補正をする単位名を記載する。
ハ 「【訂正方法】」は、補正をする単位において、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。
ニ 「【訂正の内容】」は、「【訂正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【訂正対象項目名】」が「全文」又は「全図」のときは、明細書若しくは特許請求の範囲の全文又は図面の全図を「【書類名】」とともに記載し、「【訂正方法】」が「削除」のときは、「【訂正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
4 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【誤訳訂正1】」の欄の次に「【誤訳訂正2】」、「【誤訳訂正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【誤訳訂正2】
【訂正対象書類名】
【訂正対象項目名】
【訂正方法】
【訂正の内容】
【誤訳訂正3】
【訂正対象書類名】
【訂正対象項目名】
【訂正方法】
【訂正の内容】
5 「【訂正の理由等】」の欄には、補正をする事項に対応する外国語明細書、外国語特許請求の範囲又は外国語図面の記載事項とその記載個所、補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が適切でない翻訳によるものである理由及び補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が適切な翻訳によるものである理由(以下この様式において「訂正理由等」という。)を具体的に記載する。備考4に従い【誤訳訂正1】【誤訳訂正2】のように複数の欄を設けたときは、それらに対応する訂正理由等を「(訂正の理由1)」、「(訂正の理由2)」のようにそれぞれ見出しを付して記載する。また、1の補正をする単位中において2以上の個所を補正するときは、それらに対応する訂正理由等を「(訂正の理由1−1)」、「(訂正の理由1−2)」のようにそれぞれ見出しを付して記載する。
6 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に手数料の額を括弧をして記載する。ただし、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合は、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をするときは、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の双方を一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
7 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)を記載する。
8 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
9 訂正理由等の説明をするために辞書の写し等の資料が必要となるときは、それを「訂正の理由の説明に必要な資料」として添付する。添付した資料の上部余白には、その資料により説明をする訂正理由等との対応関係を明らかにするために、「(訂正の理由1の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由2の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由1−1の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由1−2の説明に必要な資料)」のように記載する。
10 第27条第4項に規定する共有にかかる出願であつて、国以外の各共有者ごとに第11条の2第2項において準用する第11条第4項に規定する手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合についても行を改めて記載する。ただし、備考8により国以外の全ての者の持分の割合を記載した場合には、国以外の全ての者の持分の割合を記載するには及ばない。
11 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2若しくは第195条の2の2又は産業競争力強化法第66条第2項の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」又は「産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減」のように記載する。ただし、備考10により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
12 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2又は第195条の2の2の規定の適用を受け、かつ、第73条第3項の規定により特許法等関係手数料令第1条の3第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を誤訳訂正書に記載して同項の申請書の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を記載する。ただし、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては、「【特許出願人】」の欄には、減免を受ける者を含めて記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する特許出願人である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称、その者の持分の割合及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合についても行を改めて記載する。
13 その他は、様式第2の備考1から5まで、7、10から14まで、16から19まで及び22から25まで、様式第4の備考2及び4並びに様式第13の備考5から7まで及び9と同様とする。この場合において、様式第13の備考9中「【補正の内容】」とあるのは「【訂正の内容】及び【訂正の理由等】」と読み替えるものとする。