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特許法施行規則様式15の2-H150701-H15省令72
3 〔略〕
イ 「【訂正対象書類名】」は、「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」のように補正する書類名を記載する。
ロ 「【訂正対象項目名】」は、「全文」、「発明の名称」、「段落番号「〇〇〇〇」」、「配列表」、「請求項〇」、「全図」、「図〇」のように補正をする単位名を記載する。
ハ 「【訂正方法】」は、補正をする単位において、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。
ニ 「【訂正の内容】」は、「【訂正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【訂正対象項目名】」が「全文」又は「全図」のときは、明細書若しくは特許請求の範囲の全文又は図面の全図を「【書類名】」とともに記載し、「【訂正方法】」が「削除」のときは、「【訂正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【訂正の理由等】」の欄には、補正をする事項に対応する外国語明細書、外国語特許請求の範囲又は外国語図面の記載事項とその記載個所、補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が適切でない翻訳によるものである理由及び補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が適切な翻訳によるものである理由(以下この様式において「訂正理由等」という。)を具体的に記載する。備考4に従い【誤訳訂正1】【誤訳訂正2】のように複数の欄を設けたときは、それらに対応する訂正理由等を「(訂正の理由1)」、「(訂正の理由2)」のようにそれぞれ見出しを付して記載する。また、1の補正をする単位中において2以上の個所を補正するときは、それらに対応する訂正理由等を「(訂正の理由1−1)」、「(訂正の理由1−2)」のようにそれぞれ見出しを付して記載する。
6 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に手数料の額を括弧をして記載する。ただし、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合は、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第6号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をするときは、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第6号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の双方を一の納付書を使用して納付しなければならない。
7 「(【手数料の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には予納台帳の番号を、「(【納付金額】)」には見込額から納付に充てる手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第6号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記載する。
8 第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記載する。
10 その他は、様式第2の備考1から5まで、7、10から14まで、16から20まで及び22から25まで、様式第4の備考2及び4並びに様式第13の備考6から8まで及び10と同様とする。この場合において、様式第13の備考10中「【補正の内容】」とあるのは「【訂正の内容】及び【訂正の理由等】」と読み替えるものとする。