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特許法施行規則様式15の2-H130106-H12省令357


6 特許印紙をはるときは、その下に手数料の額を括弧をして記載する。ただし、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合は、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第6号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をするときは、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第6号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の双方を一の納付書を使用して納付しなければならない。
8 第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等以外のすべての者の持分の割合〇/〇」のように記載する。