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特許法施行規則様式14-R041101-R04省令75
9 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考11中「弁理士法施行令第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求」とあるのは「弁理士法施行令第7条第13号の補正」と、備考13中「請求の内容」とあるのは「補正の内容」と読み替えるものとする。