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特許法施行規則様式14-R040401全改-R04省令14
様式第14(第11条関係)
┌───┐
│特 許│ 手 続 補 正 書
│ │
│印 紙│
└───┘
( 円) (令和 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
1 事件の表示
2 補正をする者
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
4 補正により増加する請求項の数
5 補正対象書類名
6 補正対象項目名
7 補正の内容
〔備考〕
1 出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をするときは、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはり、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規定別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7 補正の内容」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「補正をする者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「7 補正の内容」の欄の次に「8 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
2 「補正対象書類名」の欄には、「審判請求書」、「特許異議申立書」、「訂正請求書」、「優先権主張書」(2以上の優先権主張書を提出しているときは、「令和〇〇年〇〇月〇〇日提出の優先権主張書」)のように補正する書類名を記載する。
3 「補正対象項目名」の欄には、「請求人」、「被請求人」、「優先権の主張」のように補正する個所を記載する。
4 「補正の内容」の欄には、補正事項を明確に記載し、補正の内容が特許出願人、審判請求人、延長登録出願人、代表者、代理人又は特許異議申立人の氏名若しくは名称の補正を含む場合において、当該氏名若しくは名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、片仮名で振り仮名を付ける。なお、「優先権主張書」の「【優先権の主張】」の欄に記載した事項を補正するときは、補正後の当該欄に係る事項の全て(補正を要しない優先権の主張に係る事項を含む。)を記載する。
5 第11条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
6 第11条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 表題を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「補正をする者」の欄を「補正をする者及び申請人」とする。
ロ 「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載し、その次に「手続の補正に係る事件の表示」及び「表示更正登録申請に係る特許番号」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
ハ 「補正の内容」の欄を「補正の内容及び更正に係る表示」とし、「補正及び更正前の表示」及び「補正及び更正後の表示」の欄を設けて、補正及び更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、補正及び更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載する。
ニ 「7 補正の内容及び更正に係る表示」の欄の次に「8 登録の目的」の欄を設けて、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ホ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「8 登録の目的」の欄の次に「9 非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ヘ 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。
7 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 補正の内容」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
8 あて先は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
9 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「補正の内容」と読み替えるものとする。