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特許法施行規則様式14-R010701-R01省令16


8 あて先は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
9 〔略:もとの8〕