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特許法施行規則様式14-H171003-H17省令96


1 出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をするときは、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第6号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはり、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7 補正の内容」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。