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特許法施行規則様式13-R041101-R04省令75
5 明細書を補正するときは、明細書の全文又は「【発明の名称】」、段落番号「【〇〇〇〇】」若しくは「【配列表】」を単位として補正しなければならない(補正により記載を変更した個所に下線を引くこと(「【」及び「】」で囲んだ欄名は除く。)。)。この場合において、段落番号「【〇〇〇〇】」の数を増加若しくは減少する補正をするとき又は見出しを追加、削除若しくは変更する補正をするときは、明細書の全文を単位として補正をしなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した明細書について補正をするときは、段落、文献、実施例、化学式、数式、表等に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの段落を削除するときは「【〇〇〇〇(削除)】」のように記載し、明細書の全文を単位として補正をしなければならない。
20 その他は、様式第2の備考1から5まで、7、10から14まで、16から19まで及び22から26まで並びに様式第4の備考2と同様とする。この場合において、様式第2の備考16中「弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求」とあるのは「弁理士法施行令第7条第13号の補正」と読み替えるものとする。