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特許法施行規則様式13-H130106-H12省令357


12 出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合において、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号。以下「手数料令」という。)第1条第2項の表第6号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、「【手数料の表示】」の欄の「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはり、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。この場合において、手数料の補正を併せてするときは、一の納付書を使用して納付しなければならない。
13 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考12及び14に該当するときを除く。)において、納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、その下に特許印紙の額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付したときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には、納付すべき不足手数料の額を記載し、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、「【予納台帳番号】」の欄は設けるには及ばず、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正を併せてするときは、一の納付書を使用して納付しなければならない。
15 第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等以外のすべての者の持分の割合〇/〇」のように記載する。