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特許法施行規則様式12-R041101全改-R04省令75


様式第12(第9条の2関係)
                  代理人受任(復代理人受任)届
                               (令和  年  月  日)
   特許庁長官     殿
  (特許庁審判長      殿)
1 事件の表示
2 手続をした者
    事件との関係
    住所(居所)
    氏名(名称)
3 受任した代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 添付書類の目録
  (1) 代理権を証明する書面    1通
  (2)(               通)
〔備考〕
1 復代理人に係る届出をするときは、様式中3及び4を1項ずつ繰り下げ、「2 手続をした者」の次に「3 代理人」の欄を設け(備考2の復代理人に係る手続において同様とする。)、復代理人を選任した代理人を記載する。
2 代理人が辞任を届け出るときは、表題を「代理人辞任届」とし、「受任した代理人」の欄を「辞任した代理人」とする。復代理人が辞任を届け出るときは、表題を「復代理人辞任届」とし、「受任した代理人」の欄を「辞任した復代理人」とする。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考2及び3並びに様式第10の備考1、5及び6と同様とする。この場合において、様式第3の備考11中「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する(弁理士法施行令第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。)」とあるのは「及ばない」と、様式第10の備考5中「代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅」とあるのは「代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したこと」と読み替えるものとする。