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特許法施行規則様式11-R041101-R04省令75


4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第4の備考1、2及び4並びに様式第9の備考6、8及び9と同様とする。この場合において、様式第2の備考16中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。)」とあるのは「記載する」と、様式第9の備考8中「代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅」とあるのは「代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したこと」と読み替えるものとする。