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特許法施行規則様式11-R010913-R01省令38
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び23から26まで、様式第4の備考1、2及び4並びに様式第9の備考6、7、9及び10と同様とする。この場合において、様式第9の備考9中「代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅」とあるのは「代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したこと」と読み替えるものとする。