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特許法施行規則様式10-H301230-H29省令3


1 「事件の表示」の欄には、特許異議に係属中のものについては「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を、審判に係属中のものについては「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては「再審〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように再審の番号を、特許権に係るものについては「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許の番号を、特許権の存続期間の延長登録の出願についての場合には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように延長登録出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「平成何年何月何日提出の特許法第67条第2項の延長登録願」のように記載するか、又は「別添願書写しのとおり」と記載し、当該願書の写しを添付する。