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現金手続省令様式1-R041101-R04省令75
11 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「住所又は居所」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
13 代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。