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現金手続省令様式1-R031001-R03省令72


10 請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考9に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。