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弁理士法施行規則様式7-H201001新設-H20省令64
様式第7(第21条の19関係)
(表)
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│ 弁理士法第16条の10の規定による立入検査証 │
│ │
│ ( 職名 │
│┌────┐ 押 │
││ │ 出 氏名 │
││ │ ス │
││写 真│ タ 年 月 日 生 │
││ │ ン │
││ │ プ 年 月 日 発行 │
│└────┘ 割 │
│ 印 経済産業大臣 印│
│ ) │
│ │
└──────────────────────────────────────────┘
(裏)
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 弁理士法抜すい │
│第16条の10 経済産業大臣は、実務修習事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要がある│
│ と認めるときは、指定修習機関に対し、実務修習事務の状況に関し報告若しくは資料の提出│
│ を求め、又は当該職員に指定修習機関の事務所に立ち入り、実務修習事務の状況若しくは帳│
│ 簿その他の物件を検査させることができる。 │
│2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係│
│ 人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 │
│3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはなら│
│ ない。 │
│第81条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定修習機関の役員│
│ 又は職員は、30万円以下の罰金に処する。 │
│ 一 第16条の8の規定に違反して帳簿を備え置かず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽│
│ の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 │
│ 二 第16条の10第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若│
│ しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した│
│ とき。 │
│ 三 第16条の11第1項の許可を受けないで、実務修習事務の全部を廃止したとき。 │
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