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弁理士法施行規則様式7-H201001新設-H20省令64


様式第7(第21条の19関係)
                     (表)
 ┌──────────────────────────────────────────┐
 │           弁理士法第16条の10の規定による立入検査証           │
 │                                          │
 │       (                   職名             │
 │┌────┐ 押                                  │
 ││    │ 出                   氏名             │
 ││    │ ス                                  │
 ││写  真│ タ                       年  月  日 生  │
 ││    │ ン                                  │
 ││    │ プ                       年  月  日 発行 │
 │└────┘ 割                                  │
 │       印                   経済産業大臣        印│
 │       )                                  │
 │                                          │
 └──────────────────────────────────────────┘
                     (裏)
 ┌──────────────────────────────────────────┐
 │                 弁理士法抜すい                  │
 │第16条の10 経済産業大臣は、実務修習事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要がある│
 │ と認めるときは、指定修習機関に対し、実務修習事務の状況に関し報告若しくは資料の提出│
 │ を求め、又は当該職員に指定修習機関の事務所に立ち入り、実務修習事務の状況若しくは帳│
 │ 簿その他の物件を検査させることができる。                     │
 │2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係│
 │ 人の請求があったときは、これを提示しなければならない。              │
 │3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはなら│
 │ ない。                                      │
 │第81条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定修習機関の役員│
 │ 又は職員は、30万円以下の罰金に処する。                      │
 │ 一 第16条の8の規定に違反して帳簿を備え置かず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽│
 │  の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。                   │
 │ 二 第16条の10第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若│
 │  しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した│
 │  とき。                                     │
 │ 三 第16条の11第1項の許可を受けないで、実務修習事務の全部を廃止したとき。    │
 └──────────────────────────────────────────┘