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弁理士法施行規則様式2-R050609-R05省令32


3 写真は、旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたものとし、裏面に氏名を記載し、全面に糊を付け、「写真」の欄にしっかり貼付すること。