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国際出願法施行規則様式9-H190401施行版


様式第9(第18条関係)
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│      請 求 の 範 囲      │
│                     │
└─────────────────────┘
〔備考〕
1 すべての用紙には、アラビア数字により明細書の最後の用紙に付した番号の次の番号から始まる連続番号を用紙(余白部分を除く。)の上端又は下端の中央に付する。
2 請求の範囲の数は、請求の範囲に記載される発明の性質を考慮して妥当な数とする。
3 請求の範囲の数が2以上のときは、記載する順序により請求の範囲にアラビア数字で連続番号を付する。
4 1又は2以上の他の請求の範囲のすべての技術的特徴を含む請求の範囲(以下「従属請求の範囲」という。)の記載は、他の請求の範囲を引用するとともに追加の技術的特徴を記載する。
5 2以上の他の請求の範囲を引用する従属請求の範囲(以下「多数従属請求の範囲」という。)は、原則として引用しようとする請求の範囲を択一的に引用して記載する。
6 多数従属請求の範囲においては、原則として他の多数従属請求の範囲を引用して記載してはならない。
7 備考5又は6の原則によらない記載が指定国の国内法令の要件を満たしている場合、備考5又は6の原則によらないことは当該指定国においていかなる影響も及ぼさない。
8 請求の範囲における発明の技術的特徴の記載は、原則として明細書又は図面を引用して記載してはならず、特に「明細書の………の箇所に記載したように」又は「図面の………の図に示したように」のような記載をしてはならない。
9 請求の範囲に記載されている技術的特徴であつて図面に記載されているものは、その図面の引用符号をかつこを付して引用することが望ましい。
10 同一の請求の範囲を引用する従属請求の範囲は、原則として引用に係る請求の範囲に続けて記載する。
11 その他は、様式第1の備考1から4まで、6、7、20及び21、様式第7の備考2から4まで及び18並びに様式第8の備考1から3までと同様とする。この場合において、化学式若しくは数式又は表を正しく配置するために必要であるときは、用紙は、横長に用いてもよい。用紙を横長にして用いた場合には、当該用紙は、化学式若しくは数式又は表の上端が用紙の左側になるように縦長にしてとじる。