[INDEX]
国際出願法施行規則様式8-H270401-H27省令6
2 計量単位は、メートル法により記載する。
3 技術用語は、学術用語を用いる。
4 用語は、国際出願全体を通じ統一して使用されているものを用いる。
5〜9 〔略:もとの2〜6〕
10 明細書には、法又はこの省令に規定する事項以外のいかなる事項も記載してはならない。
11 その他は、様式第1の備考1から7まで、20及び21と同様とする。この場合において、化学式若しくは数式又は表を正しく配置するために必要であるときは、用紙は、横長に用いてもよい。用紙を横長にして用いた場合には、当該用紙は、化学式若しくは数式又は表の上端が用紙の左側になるように縦長にしてとじる。