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国際出願法施行規則様式8-H270401施行版
様式第8(第17条関係)
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│ 明 細 書 │
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〔備考〕
1 各用紙には、なるべく5行目ごとにアラビア数字により連続番号を用紙の左側の余白の右半分に付する。
2 計量単位は、メートル法により記載する。
3 技術用語は、学術用語を用いる。
4 用語は、国際出願全体を通じ統一して使用されているものを用いる。
5 明細書には、化学式又は数式を記載することができる。
6 明細書には、表を使用することができる。
7 明細書には、願書に記載されている発明の名称を冒頭に表示するとともに次に掲げる事項を原則としてその定めるところにより記載する。
イ その発明の関連する技術分野を明示する。
ロ その発明の理解、調査及び審査に有用であると思われる従来の技術を明示するとともに、なるべく当該技術に関する文献を引用する。
ハ その発明が解決しようとする技術的課題及びその解決方法を理解することができるように、請求の範囲に記載されている発明を開示するとともに、その発明が従来の技術との関連において有する有利な効果を記載する。
ニ 図面があるときは、図についての簡単な説明を記載する。
ホ 請求の範囲に記載されている発明の実施をするための形態のうち少なくとも出願人が最良であると考えるものを記載する。その記載は、適当なときは実施例を用いて、図面があるときはその図面を引用して行う。
ヘ 必要があるときは、その発明の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法を明示する。
8 備考4の各記載事項の前には、原則として各々「発明の名称」、「技術分野」、「背景技術」、「発明の開示」又は「発明の概要」、「図面の簡単な説明」、「発明を実施するための最良の形態」又は「発明を実施するための形態」及び「産業上の利用可能性」の見出しを付する。
9 規則第13規則の2の寄託された生物材料への言及を行うときは、次に掲げる事項を記載する。
イ 当該生物材料を寄託した寄託機関の名称及びあて名
ロ イの寄託機関に寄託した日付
ハ イの寄託機関が寄託について付した受託番号
ニ 規則13の2.3(a)(iv)に規定する追加事項
ホ イからニまでに掲げる事項の記載を特定の指定国のみのために行うときは、当該指定国の国名及び当該指定国のみのために行う旨
10 明細書には、法又はこの省令に規定する事項以外のいかなる事項も記載してはならない。
11 その他は、様式第1の備考1から7まで、20及び21と同様とする。この場合において、化学式若しくは数式又は表を正しく配置するために必要であるときは、用紙は、横長に用いてもよい。用紙を横長にして用いた場合には、当該用紙は、化学式若しくは数式又は表の上端が用紙の左側になるように縦長にしてとじる。