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国際出願法施行規則様式8の2-H190401-H19省令26


3 その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21、様式第1の2の備考1及び2、様式第7の備考2から4まで及び16並びに様式第8の備考1から3まで及び6と同様とする。この場合において、化学式若しくは数式又は表を正しく配置するために必要であるときは、用紙は、横長に用いてもよい。用紙を横長にして用いた場合には、当該用紙は、化学式若しくは数式又は表の上端が用紙の左側になるように縦長にしてとじる。