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国際出願法施行規則様式7-H210101-H20省令69


様式第7(第16条関係)
〔備考〕
20 手数料計算用紙において、法第18条第1項第1号の規定による手数料の納付について、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「1.及び2.特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国内法)第18条第1項第1号の規定による手数料」の欄には見込額から納付に充てる手数料の額を記載し、「予納台帳番号」の欄には予納台帳の番号を記載する。特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「1.及び2.特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国内法)第18条第1項第1号の規定による手数料」の欄には納付すべき手数料の額を記載し、「予納台帳番号」を「振替番号」とし、振替番号を記載する。