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国際出願法施行規則様式29-R031001-R03省令72


2 「【手数料補正】」の欄については、納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、その下に特許印紙の額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には不足手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【手数料補正】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には納付した不足手数料の額を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。