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国際出願法施行規則様式29の2-H280401-H28省令36


1 令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正(法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)をするときは、表題を「CORRECTION」とする。
2 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第11の7の備考3、様式第18の2の備考1並びに様式第27の2の備考2と同様とする。この場合において、様式第18の2の備考1中「Amount of the Additional Fee」とあるのは、「Kind of Fee and Amount」と読み替えるものとする。