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国際出願法施行規則様式27-H240401-H23省令72
1 国際出願をする者が納付するときは表題を「手数料納付書(法第18条第2項(同項の表一の項)の規定による納付)」とし、国際予備審査の請求をする者が納付するときは「手数料納付書(法第18条第2項(同項の表三の項)の規定による納付)」とする。