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国際出願法施行規則様式26-R060101-R05省令58
2 「訂正の内容」の欄には、「別紙のとおり」と記載するとともに訂正事項を指摘し、訂正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、その訂正に係る事項についての記録原本及び訂正の対象とする書類への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第5項の規定により第77条第1項の規定による訂正後の配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するとき又は同条第10項の規定に基づき所定の配列表を提出するときは、「訂正の内容」の欄に「別添のとおり」と記載するとともに訂正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。