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国際出願法施行規則様式26-H210701-H21省令35


2 「訂正の内容」の欄には、「別紙のとおり」と記載するとともに訂正事項を指摘し、訂正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、その訂正に係る事項についての記録原本及び訂正の対象とする書類への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第8項の規定により第77条第1項の規定による訂正後の明細書に記載した配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するときは、「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」(原則として、「出願人氏名(名称)」、「代理人氏名(名称)」、「国際出願の表示」、「発明の名称」、「使用した文字コード」、「配列を記録したファイル名」及び「連絡先(電話番号及び担当者の氏名)」の項目を設けて記載することにより作成する。)を添付し、「訂正の内容」の欄には「別添磁気ディスクのとおり」と記載するとともに訂正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。