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国際出願法施行規則様式20の4-R060101-R05省令58


2 手数料を特許印紙により納付するときは、その金額の特許印紙をこの書類の左上部にはり、その下にその額を括弧をして記載する。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「Reason of the Request」の欄の次に「Mode of Payment」の欄を設けて、「Current Account」と記載し、その横に予納台帳の番号を記載し、「Mode of Payment」の欄の次に「Amount of the Fee」の欄を設けて、手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「Reason of the Request」の欄の次に「Mode of Payment」の欄を設けて、「Kouza-Furikae」と記載し、その横に振替番号を記載し、「Mode of Payment」の欄の次に「Amount of the Fee」の欄を設けて、納付すべき手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「Applicant (Common Representative)」の欄(代理人が手続を行う場合は「Agent」の欄)に「(Identification number)」の欄を設けて、識別番号を記載し、「Reason of the Request」の欄の次に「Mode of Payment」の欄を設けて、「Credit Card Payment」と記載し、「Mode of Payment」の欄の次に「Amount of the Fee」の欄を設けて、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(Identification number)」の欄は設けるには及ばない。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「Reason of the Request」の欄の次に「Mode of Payment」の欄を設けて、「Denshi-Genkin-Noufu」と記載し、その横に納付番号を記載し、「Mode of Payment」の欄の次に「Amount of the Fee」の欄を設けて、納付した手数料の額を記載する。
3 〔略:もとの2〕
4 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。