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国際出願法施行規則様式20の3-R060101-R05省令58
1 手数料を特許印紙により納付するときは、その金額の特許印紙をこの書類の左上部にはり、その下にその額を括弧をして記載する。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「請求の理由」の欄の次に「予納台帳番号」の欄を設けて、予納台帳の番号を記載し、「予納台帳番号」の欄の次に「納付金額」の欄を設けて、手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「請求の理由」の欄の次に「振替番号」の欄を設けて、振替番号を記載し、「振替番号」の欄の次に「納付金額」の欄を設けて、納付すべき手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「出願人(代表者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて、識別番号を記載し、「請求の理由」の欄の次に「支払方法」の欄を設けて、「指定立替納付」と記載し、「支払方法」の欄の次に「納付金額」の欄を設けて、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「請求の理由」の欄の次に「納付番号」の欄を設けて、納付番号を記載し、「納付番号」の欄の次に「納付金額」の欄を設けて、納付した手数料の額を記載する。
2 〔略:もとの1〕
3 その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21並びに様式第2の3の備考1、3及び4と同様とする。