[INDEX]

国際出願法施行規則様式20の3-H310401-H31省令12


1 第83条第1項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「添付書類の目録」の欄の上に「その他」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
2 その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第18の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第18の2の備考1中「Amount of the Additional Fee」とあるのは「請求の理由」と、「Payment Number」とあるのは「納付番号」と読み替えるものとする。