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国際出願法施行規則様式18の2-R060101全改-R04省令80


様式第18の2(第43条関係)
┌───┐
│特 許│
│   │  PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL SEARCH
│印 紙│
└───┘
(   )
To : Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
   (Identification Number):
    Name :                        Signature_____
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
   (Identification Number):
    Name :                        Signature_____
    Address :
4 Date of Invitation
5 Number of Additional Inventions
6 Designated Amount of the Additional Fee           Yen
7 Amount of the Additional Fee                Yen
8 List of Attached Documents
(1) statement:1 copy
(2) (      )
〔備考〕
1 手数料を特許印紙により納付するときは、その金額の特許印紙をこの書類の左上部にはり、その下にその額を括弧をして記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Payment Number」の欄を設け、納付番号を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「Applicant (Common Representative)」の欄(代理人が手続を行う場合は「Agent」の欄)に「(Identification Number)」の欄を設けて識別番号を記載し、「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Credit Card Payment」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(Identification Number)」の欄は設けるには及ばない。
2 「Designated Amount of the Additional Fee」の欄には、手数料の追加の納付を求められた金額を記載する。
3 「Amount of the Additional Fee」の欄には、納付する手数料の額を記載する。
4 第83条第4項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「List of Attached Documents」の欄の上に「other」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
5 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第11の7の備考3と同様とする。